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こんなことでお悩みではありませんか?


  • 消費者金融カード会社から督促状が届く。
  • 債権回収会社法律事務所から督促状が届く。
  • 裁判所から書類(訴状・支払督促)が送られてきた。
  • 信用情報機関に「延滞」と記入されていて借り入れができない。
  • 過去の借金があるがこれをきちんとしたい。


時効援用できる借金ではないですか?

借金は、以下の2つの要件を満たしている場合、返済義務を消滅させることが出来ます。

1.一定期間の経過
    一定期間とは一般的に5年の場合が多いですが、以下の場合等は10年になります。

    信用金庫・信用組合・労働金庫の債務・奨学金個人間の貸借り過去に裁判等をされたもの 
    (信金等の借入でも債務者が個人事業主で事業目的で借入れた場合は5年)

    ※個別具体的には直接お問い合わせください。

2.時効の中断事由がない
    以下の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあります。

  1. 債権者が裁判で判決等を取ったとき
  2. 債権者が裁判所に差押え、仮差押え、仮処分を申し立てたとき(抄本)
  3. 債務者が借金の事実を認めたとき

上記事由に該当することを「時効の中断」といい、この場合は時効期間が伸びることになります。

上記の要件がそれっていても、自動的に支払い義務が消滅するわけではありません。債権者に対し通知をしなければ、支払い義務は消滅せず、この通知を消滅時効の援用といいます。

つまり、消滅時効の援用をすることで、借金の返済義務を免れることが出来るのです。

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